派遣薬剤師として働くにあたり、“産休・育休がきちんと取れるのか” 不安に思われる方も多いかと思います。
正社員で働いていても、職場によっては産休・育休が取りにくい職場があるようですね。
そこで、今回は私が利用している派遣会社の担当コンサルタントに産休・育休の裏事情について聞いてきました。

まず、産休・育休の期間や取得条件についてまとめました。
《産休》
産休とは
産休とは、産前産後休業の略。
出産前後の女性を対象とした、労働基準法で定められた休業期間のことをいう。
労働基準法では、産休は雇用形態に関係なく、妊娠している女性であれば取得可能な制度と定められている。
《産休=産前産後休業》
●産む前→【産前休業】:出産の準備期間
●産んだ後→【産後休業】:体を休め、育児に専念する期間
産休の期間

【産前休業】
基本的な産前休業の期間は、出産予定日前の6週間。
(双子や三つ子などの多胎妊娠である場合は14週間となる。)
実際の出産が予定日から前後した場合に、産休期間は実際の日付に合わせることができる。
*予定日から遅れた場合もそのまま休業して産休を延長することが可能。
【産後休業】
基本的な産後休業の期間は、出産後の8週間。
産後6週間を経過した時点で、本人が職場復帰を希望し、復帰が問題ないという医師の診断があれば職場復帰が可能。

産休まとめ
産休は基本的に産前6週、産後8週。
対象者は女性のみ。
《育休》
育休とは
育休とは、育児休業の略。
仕事と育児、2つの調和のとれた生活を提供することを目的とした制度。
子供を養育することが目的のため、女性だけではなく男性も取得可能。

育休の期間
女性が取得する場合は、産後休業の翌日から子供が1歳の誕生日になる前日まで。
男性が取得する場合は、配偶者の出産日当日から子供が1歳の誕生日になる前日まで。
*認可保育園へ入所できなかった場合は1年6ヶ月まで延長、1年6ヶ月の時点でも入所できなければ最長2年まで延長可能。
育児休業制度の対象者
①1歳未満の子供がいる。
*認可保育園に入れない場合は、最長2年まで延長可能
②同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている。
③子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかではないこと

育児休業給付金の受給資格者
①1歳未満の子供がいる。
*認可保育園に入れない場合は、最長2年まで延長可能
②雇用保険に加入している。
③育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
④育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
⑤育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること
実際に派遣薬剤師も産休・育休が取れるの?
上記の条件が揃っていれば、派遣という働き方でも産休・育休が取得可能です。
ただ、従業員が足りない職場に補填するために派遣を雇っているのに本当に産休育休は取れるのか・・・、実際に取得している方はいるのか・・・、ずっと疑問でした。
先日、派遣会社の担当コーディネーターと面談の機会があったので思い切って尋ねてみました。

すると、「え、正確な人数はわからないですが、たくさん取っている印象ですよ。」と、あっけらかんと返答が。
「ただ、妊娠がわかった時点で教えて欲しい。派遣先の薬局に産休に入るまで契約を延長してもらえるようお伺いを立てたり、色々とその後の手配があるのですぐに連絡してください。」とのことでした。

まとめ
派遣という働き方でも法律上、産休・育休は取得可能です。
実際に私が勤めているファルマスタッフでも産休・育休を取得している方が多くいるとのことでした。
ただ、派遣社員は産休を取る日にちを考慮して契約を結ぶ必要がありますし、育休を取得するためには労働契約の期間が満了することが明らかではないことという条件があります。
この条件を満たせるよう派遣会社の担当の方が派遣先の薬局に交渉してくださっているので、両者に迷惑をかけないためにも早めの報告が必要なようです。
また、妊娠していれば産休は基本的に全員取得できますが(産前休業は取得のための請求が必要なようです)、育休を取るためには同じ会社で1年以上雇用されていることが条件なので、今後産休・育休を取る予定があるのであれば早めに転職をする方が良いと感じました。
